よくあるご質問

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Q & A

設立準備に関するご質問

Q 会社を設立する上でのメリットとデメリットはありますか?
個人事業と法人(株式会社)、それぞれにメリットとデメリットがあります。一長一短とお考え下さい。比較してみると、以下のような差があります。ただし、一概には言えない部分もありますので、参考程度にご覧下さい。
項目 株式会社 個人事業
社会的信用度 登記簿謄本や定款、決算公告などにより、会社の財政状況や経営状況を確認する事ができるため、透明性という点で信用度は高くなります。また、組織化して経営を行うので、営業上の信用度も高いです。 法人とは逆に、財政状況や経営状況が第三者には把握しにくいため、取引先によっては信用は低くなりがちです。
創業にかかる費用 定款の認証費用や登録免許税など、様々な手続き費用がかかります。 登記の必要はなく、税務署等への届け出のみで済みます。費用はかかりません。
経理の明確化・帳簿の作成など 個人と会社をはっきりと区別するので、経理内容が明確になり、経営計画が立てやすいです。 事業のお金と個人のお金の区別が難しくなります。
経費の範囲 個人事業では認められない経費が認められます。例えば、個人事業主には認められない退職金も、法人の経営者は経費となります。 私用と事業用の区別がはっきりしないため、必要経費として認められないものがあります。
税金 法人税、法人事業税、法人住民税があり、給与所得には、所得税、住民税が課税されます。 所得税、住民税、事業税などがかかります。
社会保険への加入 社会保険の加入は必須ですので、役員および家族従業員は社会保険に加入する事になります。 社会保険の加入は従業員が対象で、事業主および家族従業員は、国民健康保険、国民年金に加入する事になります。
経営リスク 法人と個人の財産が区分されているため、倒産しても個人が責任を負う事はありませんが、出資金は戻りません。 もし事業に失敗した場合は、個人の財産を処分して負債を返済しなければなりません。
Q 関西エリア以外からの依頼も可能ですか?
可能です。但し、関西エリアまで面談にお越しいただける方に限らせていただいています。メールなどの情報交換だけであったり、ほとんどアドバイスも出来ないままの設立では、後々のトラブルに繋がる可能性があります。ぜひ一度、お時間をいただき、しっかりとヒアリングした上で、適切なアドバイスしたいと考えております。
尚、ご用意いただく書類等は全国共通です。ご安心下さい。
Q 会社設立までに最短で何日くらいかかりますか?
最短で約4日です。但し、あくまでも最短の日数ですので、お客様の準備状況などにより、1週間程かかる事を目安にお考え下さい。
Q 個人事業主から法人化する際に、特別な手続きは必要ですか?
必要ありません。信用や節税対策のために、法人化される方は今後も増えていくでしょう。会社設立した時点で、個人事業主を廃業するのも良いです。
Q 資本金はいくらにすればよいでしょうか?
資本金1円から会社は作れます。
かつては、株式会社は資本金1000万円以上、有限会社は資本金300万円以上無ければならないとありましたが、現行法では資本金1円から会社の設立が可能です。
ただ、資本金1円で会社を設立しても、後々後悔することがほとんどです。
後々増資をする手段もありますが、手間と費用がかかりますので、やはり最初から必要な資本金で設立するのが賢明です。また、売上が上がるまで、支払は資本金でまかなわなければなりません。一般的には3ヵ月分の運転資金が必要であると言われています。
Q 使いたいと思っていた会社名がすでに使用されているのですが、その社名で会社設立する事は可能ですか?
会社名(商号)に関しては、同一所在地に同名の会社がなければ問題ないとされています。
雑居ビルのテナントを賃借する場合は注意が必要です。
ただし、以下の規制があります。

(1)法人形態(株式会社、有限会社など)は、商号の前もしくは後ろに付けなければなりません。
(2)使用出来る文字に制限があります。
・漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字(大文字・小文字)、アラビア数字
・記号は「&」(アンド)、「,」(カンマ)、「’」(アポストロフィー)、「-」(ハイフン)、「・」(中点)、「.」(ピリオド)で、商号の前後には使用できません。(※ピリオドのみ末尾で使用可)
・空欄(スペース)は、ローマ字を使用した際に複数の単語を区切る場合に限り使用できます。
(3)商標登録されている商号などは使用できません。また、有名企業・大企業の名称や社会的に認知されているブランド名は、不正競争防止法などの理由で、損害賠償や商号の使用禁止になる場合があります。
(4)法令で制限された文字(銀行・証券・信託・保険など)は、許認可を受けていなければ使用できません。また、区役所や労働基準局なども商号には使用できません。
Q 設立までの準備中に購入した、会社の物品などは経費になりますか?
事業に必要な契約(事務所賃貸借など)にかかる費用や移動に関わる費用など、事業に関わる費用は設立以前の支出であっても全て会社の経費となります。
会社設立手続きに要した定款作成費や登録免許税、専門家に対する手数料なども会社の経費となります。
Q 有限会社は作れないって本当ですか?
本当です。新会社法が施行(2006.5.1~)され、新たに有限会社を設立することはできなくなりました。
しかし、新会社法施行前の有限会社は、特例有限会社という形で、そのまま有限会社を名乗って存続しています。もちろん、有限会社から株式会社への組織変更をすることも可能です。

会社設立後に関するご質問

Q 会社設立後にしなければいけない手続きはありますか?
登記申請が済むと、1週間ほどで登記手続きが完了し、登記簿謄本印鑑証明書を取得できます。
その後は以下の手続きを行います。
  • 法人名義の銀行口座の開設
  • 給与支払事務所の開設届の提出(期限:1カ月以内)
  • 法人設立届の提出(期限:2カ月以内)
  • 青色申告承認申請書の提出(期限:3カ月以内)
  • 消費税の新設法人に該当する旨の届出書
  • 社会保険(健康保険・厚生年金)の手続き
  • 棚卸資産の評価方法の届出書
  • 減価償却資産の償却方法の届出書
  • (10名未満の法人の場合)源泉所得税の納期の特例の申請書の提出
  • (労働者がいる場合)労働保険(労災保険・雇用保険)の手続き
等々・・・
また、個人事業から法人化した場合は以下の手続きも必要になります。
  • 個人事業の開廃業等届出書(1ヶ月以内)
  • 事業廃止届出書
  • 所得税の青色申告の取りやめ届出書
Q 法人設立届はいつまでにどこに提出すればよいのですか?
「法人設立届出書」は、設立後2ヶ月以内に添付書類と共に、以下の場所へ提出します。
添付書類
  • 定款のコピー
  • 登記簿謄本のコピー
  • 株主名簿(定款に記載してあれば不要)
  • 現物出資者名簿(現物出資がある場合)
  • 設立時の貸借対照表
提出場所
  • 所轄税務署
  • 都道府県税事務所
  • 市区町村(東京23区は不要)
Q 青色申告承認申請書はいつまでにどこに提出すればよいでしょうか?
青色申告とは、一定の帳簿書類を備え付けることを条件に、税金計算上の恩典が受けられる制度です。
青色申告をするためには、納税地の所轄税務署長に「青色申告の承認の申請書」を提出し、あらかじめ承認を受けなければなりませんので注意が必要です。
では、青色申告する事によって受けられる、その恩典とはどういったものでしょうか。
  • 欠損金が7年間繰越せる(法人の場合)
  • 欠損金の繰戻しによる法人税額の還付
  • 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
  • 帳簿書類の調査に基づかない更正の原則禁止
  • 正を行った場合の更正通知書への理由附記
  • 推計による更正又は決定の禁止(法人税法の規定によるもの)
  • 各種準備金の積立額の損金算入
  • 各種の法人税額の特別控除
  • 各種所得の特別控除(租税特別措置法によるもの)
  • 更正処分に不服があるときに、異議申し立てをしないで、直接審査請求をすることができること
など、納税者に与えられる税制上の優遇措置は、青色申告をした法人限定となっているものがほとんどです。
Q 給与支払事務所等の開設届出はいつまでにどこに提出すればよいでしょうか?
設立より1ヶ月以内に、所轄の税務署へ提出します。
「給与支払事務所等の開設届出」とは、給与の支払者が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した場合に、その旨を所轄税務署長に対して届け出る手続の事です。
Q 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書とは何ですか?
源泉徴収義務者が給与や税理士などの個人に報酬を支払ったりする場合に、その支払の都度、支払金額に応じた所得税を差し引く事を源泉徴収といいます。この源泉徴収した所得税の事を源泉所得税(源泉税)といいます。
源泉徴収義務者は源泉所得税を翌月の10日までに国に納めなければなりません。
但し、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉所得税を半年分まとめて納めることができる特例があります。
この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収した所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収した所得税に限られています。
この特例を受けていると、その年の1〜6月の源泉所得税は7月10日、7〜12月の源泉所得税は翌年1月10日が、それぞれ納付期限になります。この特例を受けるためには、所在地を所轄する税務署長宛に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することが必要です。
税務署長から納期の特例申請書の却下通知がなければ、特例申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとみなされ、承認を受けた月の源泉所得税から特例の対象となります。
さらに、納期の特例を受けている者は、届出によって翌年1月10日の納付期限を1月20日まで延長する特例を受けることができます。この延長の特例を受けるには、その年の12月20日までに「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を所轄税務署長に提出して、次の要件をどちらも満たすことが必要です。
  • その年の12月31日において、源泉所得税の滞納がないこと
  • その年の7月から12月までの間に源泉徴収した所得税を翌年1月20日までに納めること
Q 会社設立後の健康保険はどうすればよいですか?
株式会社も合同会社も、社会保険(健康保険・厚生年金)の強制加入が適用されます。
つまり一人でも給与の支払い(短時間労働者を除く)をするならば、社会保険に加入しなればなりません。
現実は、国民健康保険や前職の任意継続で加入している方も多いのですが、原則は強制加入ですので社会保険の健康保険に加入しなければなりません。
従業員なしの役員(代表取締役)1名の会社であっても社会保険の加入が必要です。注意して下さい。
Q 銀行の口座はどこに作ればよいですか?
どこの銀行でも構いませんが、使いやすいに越した事はありません。
会社の近くにある銀行や取引先がよく利用している銀行など、入出金手続きのしやすい所が良いでしょう。
また、振り込み手数料が安いインターネットバンクという手もあります。
口座開設に必要な物は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)と銀行に登録する印鑑の2点です。
登記簿謄本を取得するには、設立登記申請日より1週間程度掛かります。

その他のご質問

Q 源泉徴収とはなんですか?
会社員の方は給与から所得税が源泉徴収されています。
給料以外にも、利子、配当や弁護士・税理士などへの報酬も対象となります。
源泉徴収とは、給与等を支払う者が、支払をする際に所定の方法によって計算した税金(所得税)を、
その支払う金額からあらかじめ差し引くことです。
差し引かれた源泉所得税は、源泉徴収義務者(差し引いた側)が税務署に納付します。
Q 会社を設立したばかりでも融資は受けられますか?
市や県の制度融資、日本政策金融公庫の新創業融資制度が利用できます。
それぞれ借入可能額の上限や要件がありますが、どの制度を利用しても原則、無担保・無保証人の融資が受けられます。
Q 役員報酬額はいつまでに決めるものでしょうか?
原則は設立時点から役員報酬を支給する事になります。
但し、業種によっては営業開始までの準備期間が必要だったリしますので、実働開始後速やにという形になりますが、社会保険料を決める上でも早期の決定が必要になるでしょう。
とはいえ、個人事業主からの法人成でもなければ、売上や経費の見込みを立てづらいのも現実です。
時期に関しては多少であれば後ろにずらす事は可能かと思います。
Q 役員給与の支給方法について教えて下さい。
役員に対して支給する給与ですが、役員は会社を経営する立場ですので、個人的な利益と会社の利益とが密接に結びつくケースが多いため、法人税の課税逃れの手段となる可能性を有している事から、単純に労働時間を提供する従業員とは、報酬のあり方が異なると考えられており、従業員に対する給与とは厳格に区分されます。
役員に支給される毎月の報酬や賞与は、役員給与として税務上の損金算入が厳しく制限されます。原則として、次の3つのいずれかに該当する場合にのみ損金算入が認められます。
  • 定期同額給与・・・1月以下の一定期間ごとに毎回同額が支給される給与
  • 事前届出賞与・・・税務署に事前に届出をし、所定の時期にあらかじめ定めた支給する賞与等
  • 利益連動給与・・・業務執行役員に対する利益連動給与で、有価証券報告書に記載されるなど一定の要件を満たすもの。
Q 役員報酬の適正額はどれくらいでしょうか。
個人事業を行っていて法人成した方ならともかく、独立して新たに会社を興された方はきっと全くと言っていいほど、適正額の検討がつかないものです。
役員報酬は本来、損金(税務上の経費)にはなりません。
役員報酬を損金にするためには、定期同額給与が原則となります。

会社の売上や経費のバランスによっても変わるでしょうが、「売上-経費(役員報酬除く)>役員報酬」ならば会社としての利益が出て、法人税の納税となります。逆に「売上-経費(役員報酬除く)<役員報酬」ならば会社は赤字となります。ある程度の額までは「法人所得税率>個人所得税率」ですので、個人で多めに取りたいものです。
そんな時こそ、しっかりとした経営計画を立ててみましょう。経営計画を立てたところで、あくまで予測の数値なのですが、計画作成の過程で具体的な状況が見えてきて、収まるところに収まるケースが多いのです。
経営計画については「経営計画を作成していますか?」もご覧下さい。

Q 青色申告とは何ですか?
青色申告とは、一定の帳簿書類を備え付けることを条件に、税金計算上の恩典が受けられる制度です。
青色申告をするためには、納税地の所轄税務署長に「青色申告の承認の申請書」を提出し、あらかじめ承認を受けなければなりませんので注意が必要です。
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